薬剤師は結婚後の手続き忘れちゃダメ←30日以内ルール

婚活中の薬剤師

裏金問題に不信感があるものの、先月しっかりと確定申告してきました。日本政府にはしっかりとしてもらいたいな。薬剤師って結婚したら手続きが面倒らしい。また市役所に行くの面倒くさいな。


結婚は人生の大きなイベント。薬剤師さんにとっても、結婚後はちょっとした手続きが必要です。特に、薬剤師免許の名義変更は忘れがちですが、期限は結婚後30日以内。これを逃さないようにしないとね!

まりな

名義変更を忘れてしまったら、せっかくの薬剤師免許の効力が失効してしまうかもしれません。


目次

薬剤師の結婚後の手続きは30日以内に

結婚が決まったら、幸せなバタバタの中でも、大切な手続きを忘れないようにしましょう。特に、薬剤師さんは免許の更新や名義変更など、期限内に行う必要があります。

薬剤師法施行令第5条、薬剤師法施行規則第3条により、氏名に変更が生じた翌日から30日以内に名簿訂正申請手続きが必要です。申請書は住所地の保健所に提出してください。

変更が生じた日の翌日から30日以上経過した場合は、遅延理由書(任意様式)が必要です

薬剤師免許の名義変更を忘れずに

もし結婚で苗字が変わったら、薬剤師免許の名義変更はマストです。これを忘れちゃうと、後々面倒なことになっちゃうから、気をつけて!

まりな

新婚気分ルンルンで、つい名義変更を後回しにしちゃいがちですが、後々面倒になることは避けたいですよね。

保健所で手続き、手数料は3万円

名義変更の申請は、住んでいる地域の保健所で行います。手数料は約3万円が必要ですが、この手続きでスムーズに仕事を続けることができるので、大事な投資ですね。

まりな

結婚当初は3万円も手数料でとられてしまうことに驚きました。でも、面倒ごとを避けるためには大事な投資だ思っています。

氏名変更は保健所で行うこと

結婚で名前が変わったら、薬剤師免許の名義変更を保健所で行う必要があります。地域によって手続きの詳細が異なることもあるので、事前にネットでチェックしたり、直接保健所に問い合わせると安心です。

まりな

埼玉県で名義変更を行いましたが、スムーズに完了しました。事前にネットで調べておけば問題ないです。

もし30日以内に申請できなかったら?

結婚後の忙しさで、もし手続きを30日以内に済ませられなかった場合も、パニックにならないで。まだ方法はあります。

まりな

うっかりミスで期限が過ぎてしまっても、まだ申請する方法はあります。 あきらめずネットで調べましょう。

遅延理由書を準備しましょう

保健所に遅延理由書を提出することで、通常は手続きを受け付けてもらえます。この書類は、手続きが遅れた具体的な理由をきちんと説明するものです。不安な点があれば、保健所に相談するのがベストです。

まりな

期限が過ぎてしまっても、任意様式の遅延証明書を保健所に提出すれば手続きは受けて貰えます。

まとめ「薬剤師は結婚したらすぐ手続きしよう」

結婚は人生の素晴らしいスタートですが、薬剤師として忘れてはいけない手続きもあります。結婚後は忙しいかもしれませんが、30日以内に必要な手続きを済ませるようにしてくださいね。これで、新しい名前で新しい生活をスムーズにスタートできますよ。

まりな

新しい名前での薬剤師人生を気持ちよくスタートさせるため、結婚後にすぐに申請してしまいましょう。

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